大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)166号 判決

訴訟記録及び当審においてした事実取調の結果を精査し検察官の所論を検討し原判決の当否を審案するに原判決は被告人に対する検察事務官作成の第二回供述書をもつて任意にされたものでない疑があるとし、本件目的物につき公社が農薬の製造の用に供する目的等のため売り渡した製造たばこのくずであるか否か明らかでないとして無罪の言渡をしたものであること原判決に徴し認めうるところである。そして原審においては、被告人に対する司法警察吏作成の犯罪報告書、領置調書が提出されたのみで、公訴事実にいう屑たばこが提出されておらず、右いわゆる屑たばこの性質に関し立川哲夫作成の鑑定書が提出せられているが、単に「公社製細粉」との鑑定の結果が記載されているのみで、公社が農業の製造等の用に供する目的で売渡したものであることは、到底これを認め難いこと原判決説示のとおりであつて、かくのごとき検察官の立証態度は当事者主義を強化した現行訴訟法の下においては遺憾の恨なしとしない。次に検察事務官作成の被告人に対する各供述調書の記載についてみてもその第一回のものは、たばこ専売法第六六条第一項違反の供述であり、その第二回のものは同法第六二条第二項違反の供述であつて、その任意性か或は証明力について疑を抱かせるに足り、この点に関する原審の態度また肯認しえないでもないというべきである。しかしながら本件目的物である屑たばこは当審において提出され、当審における証人立川哲夫の供述によれば右屑たばこは公社が農薬の製造の用等に供する目的で売り渡したものであることが認められる。更に被告人の主観的認識についても前記各供述調書、原審公判調書を通じ、被告人において少くとも公社の売り渡さない製造たばこであること即ちたばこ専売法第六六条第一項違反の認識があつたことを認めることができる。してみると右専売法第六六条第一項違反の犯意をもつて、同法第六二条第二項違反所為に及んだものというべきで、右各個の違反罪に対する刑罰は、いずれも同法第七一条であつて、ただその第一号であるか、第七号であるかの差異があるに過ぎない。即ち被告人に対しては右専売法第六二条第二項違反として同法第六十六条第一項違反罪の範囲内において処罰すべきものであつて、結局同法第七一条によつて処罰さるべきものであるとの見解も生ずる訳である。勿論このような措置に出でるにおいては、被告人の妨禦権に影響を及ぼすものというべく、検察官また原審において訴因の手続によりこれをすべかりしものといわねばならない。しかし現行訴訟法が当事者主義を強化したといつても職権主義を全然放棄したものでないこと明らかであるから、検察官の起訴にかかる訴因たる主張と右のごとき差異の程度においては裁判所としてもこれが是正の挙に出でることを相当とすると解さなければならない。要するに原審は審理を尽さず、事実の認定を誤り、証拠不十分として無罪の言渡をした違法があるに帰着し、論旨は理由があることとなり、原判決は破棄を免れない。

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